行政書士 アーバン国際法務事務所

相続・遺言

大切な想いを、確かな手続きで。

ご家族が亡くなられた後の手続きは、戸籍の収集、相続人の確認、財産の調査、名義変更など多岐にわたります。当事務所では、行政書士として担当できる書類作成と手続きを中心に、全体の流れを整理しながらお手伝いいたします。

相続の手続き、何から始めればよいかご案内します

ご家族が亡くなられた後の手続きは、戸籍の収集、相続人の確認、財産の調査、名義変更など多岐にわたります。当事務所では、行政書士として担当できる書類作成と手続きを中心に、全体の流れを整理しながらお手伝いいたします。

これから遺言書を残したいとお考えの方には、遺言の内容の整理から文案の作成、公正証書遺言の証人まで、お気持ちが正しく伝わる遺言づくりをサポートいたします。

相続登記(不動産の名義変更)、相続税の申告、相続人の間で争いがある場合の対応は、当事務所では行っておりません。これらが必要な場合は、当事務所が窓口となって提携する司法書士・税理士・弁護士と連携し、手続きを進めます。

当事務所が担当する業務

行政書士が担当します

  • 戸籍謄本等の収集と相続人の調査
  • 相続関係説明図の作成
  • 法定相続情報一覧図の作成と法務局への申出の代理
  • 財産目録の作成
  • 遺産分割協議書の作成(相続人の皆様で合意された内容の書面化)
  • 預貯金の解約・名義変更など金融機関での相続手続き
  • 自動車の名義変更(移転登録)など、登記以外の名義変更手続き
  • 相続による農地取得の農業委員会への届出
  • 遺言書の文案作成のサポート(自筆証書遺言・公正証書遺言)
  • 公正証書遺言の作成に向けた公証役場との調整、証人としての立会い

提携する専門家が担当します

  • 相続登記(不動産の名義変更)司法書士
  • 相続放棄の申述など、家庭裁判所に提出する書類の作成司法書士・弁護士
  • 相続人の間の交渉、遺産分割の調停・審判の代理弁護士
  • 相続税の申告、税金に関するご相談税理士

これらの業務は当事務所では行っておりません。当事務所が窓口となって提携する専門家と連携し、それまでに整えた書類や情報を引き継いで、円滑に進められるようにいたします。

当事務所の特色

相続の手続きは、どの専門家に何を頼めばよいのかが分かりにくいものです。当事務所は弁護士・司法書士・税理士など多くの専門家と提携しており、最初のご相談で必要な手続きを整理したうえで、当事務所が窓口となって各専門家と連携します。当事務所が直接お受けするのは行政書士の業務ですが、ご依頼者様が何度も説明を繰り返さずに済むよう、全体の進行をご案内いたします。

また、外国籍の方や海外にお住まいのご家族が関わる相続についてもご相談を承ります。LINE・WeChat・WhatsApp・Facebookなど、ご希望の方法でご連絡いただけます。外国語の書類が必要な場合は、当事務所の翻訳サービス(中国語・韓国語・英語)もあわせてご利用いただけます。

サービスの流れ

ご利用の流れ

ステップ1

ご相談

状況を伺い、必要な手続きを整理

ステップ2

調査

戸籍の収集と財産の確認

ステップ3

書類作成

相続関係説明図・遺産分割協議書など

ステップ4

名義変更

各種手続きと専門家への引き継ぎ

手続きの流れ

  1. 電話、メール、FAXにより事前ご相談のご予約を入れてください。
  2. ご来所いただき、相続人や財産の概要を伺って、必要な手続きを整理します。ご訪問によるご相談も承ります(有料・要相談)。遠方や海外にお住まいの方は、LINE・WeChat・WhatsApp・Facebookなど、ご希望の方法でご連絡いただけます。メールやメッセンジャーでの簡単なご質問にはお答えしており、具体的なご相談に進む場合は、有料相談のご案内をさせていただくことがあります。
  3. お見積りをお知らせし、ご承諾いただいた後に業務に取り掛かります。
  4. 戸籍謄本等を収集して相続人を確認し、相続関係説明図を作成します。必要に応じて法定相続情報一覧図の申出を代理します。
  5. 財産の内容を確認し、財産目録を作成します。
  6. 相続人の皆様で合意された内容をもとに、遺産分割協議書を作成します。
  7. 預貯金・自動車などの名義変更や解約の手続きを行います。相続登記や相続税の申告が必要な場合は、提携する司法書士・税理士へ引き継ぎます。
  8. ご請求書をお送りし、業務完了となります。

主な手続きの目安期間

戸籍謄本等の収集・相続人の確認

本籍地の数などにより異なります

法定相続情報一覧図の写しの取得

法務局の確認状況により異なります

遺産分割協議書の作成

ご協議の内容が決まり次第、速やかに作成します

預貯金の相続手続き

金融機関により異なります

いずれも状況により異なりますが、当事務所では迅速な対応を心がけております。

相続手続きの主な期限

相続放棄・限定承認

相続の開始を知った時から3か月以内

民法第915条第1項

相続税の申告(相続税がかかる場合)

相続の開始を知った日の翌日から10か月以内

相続税法第27条第1項

相続登記(不動産を取得した場合)

取得を知った日から3年以内

不動産登記法第76条の2

相続登記(2024年4月1日より前に開始した相続)

原則として2027年3月31日まで

民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項

相続放棄の申述は家庭裁判所での手続きです。相続放棄の書類作成、相続税の申告、相続登記の申請は当事務所では行っておりませんが、期限が近い場合も、まずはご相談ください。提携する専門家へ速やかにおつなぎします。

料金について

ケース毎にお見積りを提出させていただき、ご納得いただいた上で業務に取り掛かりますのでご安心ください。戸籍謄本等の手数料や郵送料などの実費は別途ご負担いただきます。提携する専門家の費用は、ケース毎に別途お見積りとなります。

対応地域

北海道(札幌)を拠点に、全国からのご依頼に対応しております。まずは、お気軽にお問い合わせください。

留意事項

本ページは相続・遺言の手続きについての一般的なご案内であり、個別の事案についての法律相談や税務相談に代わるものではありません。当事務所は、行政書士法に定める範囲で書類の作成と手続きを行います。

相続・遺言についてよくあるご質問

相続放棄には期限がありますか?
相続放棄や限定承認は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所で手続きをする必要があります(民法第915条第1項)。財産の調査が間に合わない場合は、期間内に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てることができます。なお、預金の引き出しなど遺産を処分すると、相続を承認したものとみなされ、放棄ができなくなることがあります(民法第921条)。家庭裁判所に提出する書類の作成は当事務所では行っておりません(提携の司法書士・弁護士をご紹介します)。
相続税の申告はいつまでに必要ですか?
相続税がかかる場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要です(相続税法第27条第1項)。相続税がかかるかどうかの判断や申告は、当事務所では行っておりません(提携の税理士をご紹介します)。当事務所では、戸籍の収集や財産目録の作成など、手続きの準備をお手伝いします。
相続人に外国籍の方や海外に住んでいる方がいます。手続きはできますか?
はい、ご相談いただけます。海外にお住まいの相続人がいる場合、印鑑証明書の代わりに、在外公館などで取得する署名証明(サイン証明)が必要になるなど、通常とは異なる書類をご用意いただくことがあります。また、亡くなられた方が外国籍の場合、相続には原則としてその方の本国の法律が適用されるため(法の適用に関する通則法第36条)、手続きの進め方を個別に確認いたします。海外にお住まいの方とは、LINE・WeChat・WhatsApp・Facebookなど、ご希望の方法でやり取りいただけます。簡単なご質問にはメールやメッセンジャーでお答えしており、具体的なご相談に進む場合は、有料相談のご案内をさせていただくことがあります。外国語の書類の翻訳は、当事務所の翻訳サービスでも承っております。
遺言書がある場合とない場合で、手続きはどう変わりますか?
遺言書がある場合は、原則としてその内容に沿って手続きを進めます。公正証書遺言以外の遺言書は家庭裁判所での「検認」が必要ですが(民法第1004条)、法務局の遺言書保管制度で保管されている遺言書は検認が不要です(法務局における遺言書の保管等に関する法律第11条)。遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、その内容を遺産分割協議書にまとめます。これから遺言書を作りたい方には、文案の作成や公正証書遺言の手続きをサポートいたします。なお、自筆証書遺言の押印を不要とする民法改正(令和8年法律第45号)が、2027年6月23日までに施行される予定です。遺言書は作成する時点の法律の方式に従う必要がありますので、作成の際にあわせて確認いたします。
相続する財産に不動産があります。名義変更もお願いできますか?
不動産の名義変更(相続登記)の申請は、当事務所では行っておりません(提携の司法書士をご紹介します)。当事務所で戸籍の収集や相続関係説明図・遺産分割協議書などを整えたうえで、提携する司法書士へ引き継ぎます。相続登記は、不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が義務とされています(不動産登記法第76条の2)。2024年4月1日より前に開始した相続も対象で、まだ登記をしていない場合は、原則として2027年3月31日までの申請が必要です(取得を知った日が2024年4月1日以降の場合は、その日から3年以内。民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。遺産分割によって不動産を取得した場合も、遺産分割の日から3年以内に、その内容に応じた登記をする必要があります(2024年4月1日より前に成立した遺産分割については、原則として2027年3月31日まで)。お早めにご相談ください。
相続人の間で話し合いがまとまりません。間に入ってもらえますか?
相続人の間で争いがある場合の交渉や、家庭裁判所での調停・審判の代理は、当事務所では行っておりません(提携の弁護士をご紹介します)。相続人の皆様の合意がまとまった後の遺産分割協議書の作成は、当事務所でお手伝いできます。
費用はどのくらいかかりますか?
相続人の人数や財産の内容、必要な手続きによって異なるため、ケース毎にお見積りをお出ししております。報酬のほか、戸籍謄本等の手数料や郵送料などの実費をご負担いただきます。司法書士・税理士・弁護士など提携する専門家の費用は、ケース毎に別途お見積りとなります。

ご相談・お問い合わせ

まずはお気軽にご相談ください。メールやメッセンジャーでの簡単なご質問にもお答えしております(具体的なご相談は有料となる場合があります)。

011-213-0934

受付時間:月〜金 9:00〜17:00

初回のご相談は30分無料です(要予約・ご来所)。