行政書士 アーバン国際法務事務所

農地転用許可

農地の新たな活用を、確かな許可手続きで。

農地を農地以外の目的で利用しようとする場合、農地法に基づく農地転用許可が必要となります。

農地法許可について

農地を農地以外の目的で利用しようとする場合、農地法に基づく農地転用許可が必要となります。

例えば、畑として利用している土地があり、そこに住宅を建てようとする場合、その畑が自分の所有地であったとしても農地法の許可が必要となります。

農地法は農地及び耕作者を保護する目的で制定され、農地を転用する規制は厳しいものとなっております。

当事務所では、複雑な農地法関連の許可を申請から許可の取得まで、御依頼主様に代わって行う事が出来ます。

当事務所の特色

場合により分筆登記が必要な場合は、提携土地家屋調査士をご紹介させていただきます。

ご依頼から完了まで

ご利用の流れ

ステップ1

現地確認

農地の現況と規制を確認

ステップ2

計画作成

転用計画書の作成

ステップ3

許可申請

農業委員会への申請

ステップ4

許可取得

転用許可証の受領

対応地域

北海道内を対応致しております。まずは、お気軽にお問い合わせください。

ご相談・お問い合わせ

最終的には、ケース毎にお見積りを提出させていただきご納得いただいた上で業務に取り掛かりますのでご安心ください。

011-213-0934

受付時間:月〜金 9:00〜17:00

初回のご相談は30分無料です(要予約・ご来所)。