6月10日に参院本会議にて改正入管法などが可決されました。
これにより技能実習制度が育成就労制度へ変更されることが確実となりました。
また、6月10日より改正入管法が施行となりました。
難民申請は原則2回までとなり、3回目以降は相当の理由がある資料の提出が必要となります。
出典法務省HPより
https://www.moj.go.jp/isa/content/001404358.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/content/001415280.pdf

お知らせ
2024.06.18
6月10日に参院本会議にて改正入管法などが可決されました。 これにより技能実習制度が育成就労制度へ変更されることが確実となりました。 また、6月10日より改正入管法が施行となりました。 難民申請は原則2回までとなり、3回目以降は相当の理由がある資料の提出が必要となります。 出典法務省HPより https://ww...
6月10日に参院本会議にて改正入管法などが可決されました。
これにより技能実習制度が育成就労制度へ変更されることが確実となりました。
また、6月10日より改正入管法が施行となりました。
難民申請は原則2回までとなり、3回目以降は相当の理由がある資料の提出が必要となります。
出典法務省HPより
https://www.moj.go.jp/isa/content/001404358.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/content/001415280.pdf
