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高校等卒業後の「家族滞在」から「特定活動」への変更許可を受けて 就労する方の「定住者」への変更許可要件
7/24に高校等卒業後の「家族滞在」から「特定活動」への変更許可を受けて
就労する方の「定住者」への変更許可要件が入管のHPに掲載されました!
要件は下記の通りです。
<共通>
①入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること。
※ 「家族滞在」以外の在留資格で在留している方でも、「家族滞在」の在留資格該当性がある方は、本取扱いの対象となります。
②入国時に18歳未満であること。
③就労先が決定(内定を含む。)していること。
※ 当該就労先において、資格外活動許可の範囲(1週につき28時間)を超えて就労すること。
④住居地の届出等、公的義務を履行していること。
<定住者>
・我が国の義務教育(小学校及び中学校)を修了していること。
※ 中学校には夜間中学を含みます。
・我が国の高等学校等を卒業していること又は卒業見込みであること。
※ 高等学校には定時制課程及び通信制課程を含みます。
その他対象となる学校については法務省HPで御確認ください。
<特定活動>
・我が国の高等学校等を卒業していること又は卒業見込みであること。
※ ただし、高等学校等に編入している場合は、卒業に加えて
日本語能力試験N2程度の日本語能力を有していることが必要です。
・扶養者が身元保証人として在留していること。
詳細は出入国管理庁のHPをご参照ください。
https://www.moj.go.jp/.../reso.../nyuukokukanri07_00122.html