まずは、どの資格に該当するかという入り口部分の判断で誤った申請をする方がおります。自分がどの資格に該当するかという判断は後々の追加資料の提出や今後の在留資格の更新時に大きな影響を与えてしまいます。
入国管理局は、その性質上あまり情報公開に積極的ではありませんし、適用法律が同一なのにも拘らず個々の審査官で取り扱いが変わることも存在します。また、我々専門家から見れば十分許可が見込める事案でも、これまでに前例がないとか、基本類型ではない事を理由に不許可とするケースも見受けられます。周りの外国人の方の話を鵜呑みにせず、その方にあった資格で的確な資料を作成し、申請することが必要になります。
もし、申請中に不許可の旨を告げられたり、実際申請が不許可になった場合なども諦めずに是非一度ご相談ください。当事務所の行政書士が全力で再申請手続きを依頼者ご本人に代わって行うことが可能です。あなたや周りのステークホルダーの方のご期待に応えるべく最善の書類作成をお約束いたします。
在留資格 | 在留期間 | 該当例 |
外交 | 外交活動の期間 | 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等、その家族 |
公用 | 5年、3年、1年、30日、15日 | 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等、その家族 |
教授 | 5年、3年、1年、3月 | 大学教授等 |
芸術 | 同上 | 作曲家、画家、著述家等 |
宗教 | 同上 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師 |
報道 | 同上 | 外国の報道機関の記者、カメラマン |
経営管理 | 同上 | 外資系企業の経営者・管理者 |
法律・会計業務 | 同上 | 弁護士、公認会計士 |
医療 | 同上 | 医師、歯科医師、看護師 |
研究 | 同上 | 政府関係機関や私企業等の研究者 |
教育 | 同上 | 高校・中学校等の語学教師等 |
技術 | 同上 | 技術者・プログラマー |
人文知識・国際業務 | 同上 | 通訳、デザイナー、私企業の語学教師等 |
企業内転勤 | 同上 | 外国の事業所からの事業者 |
技能 | 同上 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者、貴金属等の加工職人 |
興行 | 1年、6月、3月 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 |
技能実習 | 1年 | 技能実習生 |
就労が認められない在留資格 | ||
文化活動 | 1年又は6月 | 日本文化の研修者等 |
短期滞在 | 90日、30日又は15日 | 観光客、親族訪問、会議参加者等 |
留学 | 4年3月、4年 3年3月、3年 2年3月、2年 1年3月、1年 6月、3月 | 日本語学校・専門学校・大学等の学生 |
研修 | 1年又は6月 | 研修生 |
家族滞在 | 5年、3年、1年、30日、15日 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 |
就労の可否は指定される活動による在留資格 | ||
特定活動 | 5年、3年、1年、6月 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) |
外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー等 |
活動に制限のない在留資格 | ||
永住者 | 無期限 | 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く) |
日本人の配偶者等 | 5年、3年、1年、6月 | 日本人の配偶者・子・特別養子 |
永住者の配偶者等 | 同上 | 永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している子 |
定住者 | 5年、3年、1年 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) |
日本人の親族、日系人の子、外国人配偶者の連れ子等 |
介護 | 同上 | 介護福祉士 |
在留資格 | 在留期間 | 該当例 |
ビザ申請業務に関しては7年以上の実績を持ち、道内ではトップクラスの申請件数と成功数を有する経験豊富な事務所です。お客様のスタンスにあった業務処理を心がけており、申請業務の一部のみの作成やご相談もフレキシブルに対応させていただいております。
また、当事務所ではケースにより申請時に必要な中国語・韓国語・英語の翻訳も承っておりますので、他の翻訳会社にサービスをご依頼する手間を省くこともできます。
在留資格認定証明書交付申請=1カ月~3カ月
在留資格変更許可申請=1カ月~3カ月
在留期間更新許可申請=2週間~2カ月
永住許可申請=4カ月~6カ月
帰化申請=10カ月~
全国対応致しております。まずは、お気軽に【お問い合せ】ください。
必ずしも許可を保証するものではありませんので、ご了解願います。
詳細は、【料金のご案内】をご参照ください。
最終的には、ケース毎にお見積りを提出させていただきご納得いただいた上で業務に取り掛かりますのでご安心ください。
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