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外国人富裕層の観光・保養に際して「特定活動」が取得可能に

外国人富裕層の観光・保養に際して「特定活動」が取得可能に

観光や保養を目的として来日する外国人は「短期滞在」により最長90日までしか在留できないのが原則であるが、外国人富裕層を対象に観光、保養のために最長1年間の「特定活動」ビザの在留資格を付与することができるようになりました。

対象となる外国人の要件は下記の通り
・短期滞在ビザの査証免除国である
・年齢18歳以上
・預貯金が3000万円以上
・医療保険への加入